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余命弁護士法②

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1718-%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e2%91%a1/

全文引用

(懲戒の処分の通知及び公告)

第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)

第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会

《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)

第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)

第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)

第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)

第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)

第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
(懲戒の処分の通知及び公告)

第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)

第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会

《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)

第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)

第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)

第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)

第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)

第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

《追加》平15法128
3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の部会)

第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

《追加》平15法128
5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の審査手続)

第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

《全改》平15法128
(懲戒委員会の議決書)

第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒手続の中止)

第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
(懲戒委員会の部会に関する準用規定)

第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。

《全改》平15法128
第四節 綱紀委員会

《節名追加》平15法128
(綱紀委員会の設置)

第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

《改正》平15法128
2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

《改正》平15法128
3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

《全改》平15法128
(綱紀委員会の組織)

第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員)

第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

《追加》平15法128
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員長)

第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の予備委員)

第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

《追加》平15法128
3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会)

第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

《追加》平15法128
5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

《追加》平15法128
(綱紀委員会による陳述の要求等)

第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の議決書)

第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)

第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

《追加》平15法128

第五節 綱紀審査会
(綱紀審査会の設置)

第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

《全改》平15法128
2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

《全改》平15法128
(綱紀審査会の組織)

第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

《追加》平15法128
(綱紀審査会の委員)

第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

《追加》平15法128
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128

《追加》平15法128

引用以上

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余命三年時事日記ハンドブック

余命三年時事日記2

余命三年時事日記外患誘致罪

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引用

.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。
(懲戒の請求、調査及び審査)

第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

《改正》平13法041
以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。

綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。

.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。

バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。

第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。

現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。

地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。

なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。

この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。

つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???

訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。

.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。

岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。

なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?

引用以上

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最高裁判決朝鮮学校補助金不交付確定

最高裁判決朝鮮学校補助金不交付確定

♯法律♯朝鮮民主主義人民共和国♯拡散希望

https://www.2nn.jp/newsplus/1543569279/

引用

朝鮮学校を運営する大阪の学校法人が、北朝鮮との関わりなどを理由に大阪府と大阪市が補助金を交付しなかったのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定を出し、学校法人の敗訴が確定しました。大阪府内の朝鮮学校を運営する学校法人「大阪朝鮮学園」は、北朝鮮との関わりなどを理由に大阪府と大阪市が平成23年度の補助金合わせて1億円余りを交付しなかったことは違法だと訴えていました。

引用以上

私は朝鮮学校への補助金は大阪府や大阪市などの地方自治体が出すのではなく、国がその責任を持つべきだと思います。地方自治体任せにしていると、補助金を出す自治体と出さない自治体。出す場合でも、朝鮮学校へ直接出す自治体と、保護者に出す自治体と色々あって統一感無く混乱しています。

ここはやはり、地方自治体任せにせず、国が一括して補助金を朝鮮学校に出すべきだと思います。

*「国」というのはもちろん日本ではありません。彼らの母国である朝鮮民主主義人民共和国です。もっとも外為法に引っかかって日本国内に入金出来ないかもしれませんが。

今年が最後の集会になる事を祈念して参加しました。

今年が最後の集会になる事を祈念して参加致しました。
#政治家#朝鮮民主主義人民共和国
‪北朝鮮人権侵害問題啓発集会in九州‬
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日朝交渉記録キーマン田中均

日朝交渉記録キーマン田中均

#朝鮮民主主義人民共和国#政治家

2018年6月21日の産経新聞から

https://www.sankei.com/premium/news/180621/prm1806210009-n1.html

引用

18日の参院決算委員会での立憲民主党の風間直樹氏の質問は白眉だった。今後、北朝鮮との交渉で焦点となる可能性が高い部分について、正面から取り上げたのである。少し長いが紹介したい。

風間氏「(平成14年の小泉純一郎首相の初訪朝)当時の交渉担当者は、2回分の外交交渉記録を外務省に残していないとの国会答弁がある。安倍晋三首相も『彼は交渉記録を一部残していない』と(25年6月の)フェイスブックで批判している。公電が欠落している2回の交渉で、当時の担当者が北朝鮮と何を約束したか知っているか」

安倍首相「ご指摘の部分は記録が存在していないため、当時の田中均外務省アジア大洋州局長が北朝鮮とどのような交渉を行い、何を約束したかについては、残念ながら承知していない」

風間氏「国交正常化の際に、日本から1兆円規模の経済協力資金を提供するとの合意が図られ文書も交わされたと耳にしている。抜け落ちた公電にはこの部分が記載されていたと思うが、日朝間にそういう約束はあるのか」

安倍首相「日朝平壌宣言自体、北朝鮮に行く飛行機の中で見せられた。交渉過程、宣言作成過程については全く承知していない」

この問題について産経新聞は、10年以上前から何度も書いてきたが、他のマスメディアはなぜか関心が薄いようである。参院決算委翌日の19日の在京各紙を見ても、この部分には一切触れていない。そこで改めておさらいをしたい。

この件は、田中氏が北京などで北朝鮮側の「ミスターX」らと30回近く非公式折衝を実施したうち、14年8月30日に政府が小泉初訪朝を発表し、9月17日に金正日総書記と日朝首脳会談を行うまでの間の2回分の交渉記録が外務省内に残されていない-という大問題なのである。

通例、外交上の重要な会談・交渉内容はすべて記録に残して幹部や担当者で情報を共有し、一定期間を経て国民に情報公開される。そうしないと、外交の継続性や成果は無に帰するし、どんな密約が交わされていても分からない。それが欠落しているのだから、看過できる話ではない。

安倍首相は25年7月の日本記者クラブ主催の党首討論会で、かつて谷内正太郎外務事務次官(現国家安全保障局長)に「すべて(日朝交渉の)記録を見たいから調べてほしい」と依頼したところ、佐々江賢一郎アジア大洋州局長が「2回分がない」と報告してきたと証言した。田中氏本人に確かめると「私は知らない」と答えたことも、同時に明らかにしている。

これは、ふだん野党が何かに取りつかれたように追及している森友学園への国有地払い下げをめぐる財務省の文書改竄(かいざん)問題や、愛媛県と加計学園とのやりとりの備忘録メモよりも、はるかに重大で深刻な問題である。日本側は把握していない2回分の記録を北朝鮮側が持ち出し、何を要求してくるか分からない。

引用以上

記録に残っていない2回の日朝交渉で一体何が合意されたのでしょうか?田中均氏は高級とは言え1公務員に過ぎません。その彼が日本の立場を怪しくするような行動をとった可能性が大いにに有るのに、野党は勿論与党も問題視していない事に私は危機感を抱いています。

消された二回の日朝交渉記録

#朝鮮民主主義人民共和国#政治家

消された二回の日朝交渉記録

東アジア黙示録さんのブログです

http://s.webry.info/sp/dogma.at.webry.info/201806/article_4.html

引用

対北“賠償金”1兆円は、どの外交記録にも残っていない。隠滅された2回の交渉が再び国会の俎上に載る中、北工作機関の代弁者がメディアに復活。金王朝の紅衛兵たちが前線に躍り出る。

北朝鮮の景勝地・妙香山で接待を受けた記者団は、パニックに陥り、社会党委員長の田辺誠は発狂した。平壌に戻る列車が発車した時、金丸信の姿がなかったのだ。

平成2年9月に行われた金日成と金丸信の極秘会談。この席で、初めて北にプレゼントする“戦争賠償金”の具体的な額が提示された。外務省の随行員も通訳もいない口約束である。

▽妙香山の3党会談’90年9月

金丸信の洗脳を仕上げる為の特別な宴席。日本側の警護員は周辺に居た模様だが、宴席に付いたのは、北朝鮮側の日本語通訳を含む3人だけだったという。

今も我が国に絶大な悪影響を及ぼす妙香山会談。その全容を知る通訳は、名を黄哲(ファン・チョル)と言った。間もなく重用され、工作機関「統一戦線部」の対日エージェントとして暗躍を続ける。

「ファン・チョルこそ、90年代から日朝の舞台裏で走り回り、日本の政治家や新聞記者、官僚への工作活動を行った人物である」(重村智計著『外交敗北』89頁)

平壌支局開設をチラつかせての記者の包摂、政治家懐柔には金正日との太いパイプを騙る。統一戦線部のドン金容淳(キム・ヨンスン)に重用されたことは事実だが、機関の幹部ではく、平工作員だった。

それでも外務省は’97年の日朝赤十字会談で、この工作員をカウンター・パートと認め、局長級が対応。2000年8月に東京で開かれた第10回日朝正常化交渉には、副団長として来日を果たす。

「マスコミもひどいですね。現金をファン・チョルに手渡す記者さんも、少なくありません。まさかと思うような社と人物が出入りしてました」(前掲書118頁)

来日時の宿泊先を監視していた公安関係者は、そう呆れる。ファン・チョルの手持ちバッグは現金で膨れ上がったという。ただし、出国する際、バッグは萎んでいた。

立ち寄った都内の金融機関から送金したのか…我が国の公安当局よりも、北朝鮮の秘密警察「国家安全保衛部」が、消えた現金に重大な関心を抱いた。

【トップ工作員の失踪と2号登場】

来日の3カ月後、北京で開催された第11回日朝正常化交渉に、黄哲(ファン・チョル)は現れなかった。日本側の担当官が理由を訊ねても、曖昧な返答しか得られない。

外交協議に限らず、スポーツ交流などの海外訪問団には必ず監視役が紛れ込む。来日時にメディア関係者から公然と賄賂を受け取っていたファン・チョルが網に掛かったことは確実だ。

また同時期、ファンの後ろ盾である金容淳(キム・ヨンスン)も裏金作りの証拠を掴まれ、窮地に陥っていたとされる。表舞台から消えて暫く後、「交通事故での死亡」が手短に公表された。

金容淳は、金丸訪朝団に続く、渡辺訪朝団や村山訪朝団などの窓口として悪名高い。異様な対北コメ支援を始め、我が国の北朝鮮利権を詳しく知る人物で、与野党を問わず、政界に深く根を張っていた。

一方のファン・チョルは、いわゆる小物界の大物で、包摂済みの記者や外務省を狼狽させた。突然の音信不通。収容所送りになったのか、既に処刑されたのか。

「彼の消息を知ろうと、2001年の夏に日本の関係者が、こっそりファン・チョルの平壌市内のアパートを訪ねた。ところが、彼と家族の姿は見えず、別の一家が住んでいた」(前掲書90頁)

親交を深めていた自民党実力者や外務省担当者は、途方に暮れたという。共犯関係にあった北のパイプ役が突如消滅したのだ。そんな時、外務省の北東アジア課に北朝鮮から国際電話が入った。

「黄哲指導員の代わりに、別の高官が日本政府との連絡を取ることになりました。できれば、中国で1度お会いしたい。お話したいことがあります」(前掲書88頁)

平成13年(2001年)の秋のことだった。第1次小泉訪朝の約1年前。この「別の高官」が、ミスターXと命名された新たな対日エージェント・柳敬(リュ・ギョン) だった。

ファン・チョルに入れ込んでいた担当官らは、北の申し出に躊躇した。その中、新たに外務省アジア大洋州局長に就任した人物が色気を示す。ガチでマジの親北売国奴・田中均の登場である。

【隠滅された2回の交渉記録】

「平壌宣言自体、北朝鮮に行く正に飛行機の中で見せられた」

安倍首相が日朝平壌宣言の内容を知ったのは、署名が交わされる当日の朝だった。6月18日に開かれた参院決算委の質疑で新たな事実が浮き彫りになった。

第1次小泉訪朝当時、安倍首相は官房副長官として政府中枢に居た。日朝秘密交渉について知ったのは、訪朝予定が電撃発表される直前。そして合意内容を把握したのは平成14年9月17日だったのだ。

「平壌宣言の作成過程において私はそもそも当時、いわゆるハードライナー(強硬派)と言われておりました」

この日の答弁で安倍首相は、日朝秘密交渉が親北派サークルの中だけで進められていたことを強く示唆した。週刊誌や新聞紙の朗読が延々と続く今国会の中で、異彩を放つ質疑だった。

質問に立ったのは立憲民主党の風間直樹議員。野田政権で外務政務官を務めた人物である。質疑で風間元政務官は、日朝秘密交渉の暗部に切り込む。公文書“隠滅”という重大問題だ。

「当時の交渉担当者は2回分の公電、外交交渉の記録を外務省に残していない」

田中均は柳敬(リュ・ギョン)と30回近く接触したが、2回分の記録が消えている。しかも訪朝発表から当日に至る間の重要な大詰め交渉の公電。安倍首相は“隠滅された交渉”の内容を知ってるのか?

「ご指摘の部分の日朝交渉については、記録が存在していない為、当時の田中局長が北朝鮮とどのような交渉を行い、何を約束したか、残念ながら私は承知しておりません」

安倍首相はそう答弁した。南スーダンPKOの日報などとは比較にならない問題。そこでは約1兆円の国家予算を投入する案件が妥結した可能性がある。

「日本と北朝鮮の交渉担当者の間で内々の合意がなされたとも聞く。国交正常化の際に日本から1兆円規模の経済協力資金を提供するという合意文書が交わされたと耳にしています」

風間元政務官は自らが得た様々な情報から、抹殺された2回の交渉は、1兆円提供に関わる内容だったと推測する。合意文書は、これまでも「日朝覚え書」として存在が指摘されたものだ。

【対北提供額1兆円を指す符牒】

「私は知らない」

田中均は交渉記録の隠蔽疑惑に対し、そう答えた。小泉訪朝の3年後、官房長官に就任した安倍首相が日朝交渉を精査した所、2回分の欠落が判明。直接本人に問い質すと、完全にシラを切ったのだ。

「ちょっと知らない。当時は局長だったから、私が記録を書くわけじゃない」

メディアの質問にも開き直る。もっとも“隠滅された2回の交渉記録”を追及しているのは、産経新聞などごく一部で、捏造紙やTBSなど朝鮮労働党系のメディアは、完全スルーを決め込む。

訪朝を直前に控えた田中均とミスターXこと柳敬の交渉では、拉致被害者の取り扱いが主な議題になった可能性も残る。拉致事件への関心が急速に高まり、田中が慌てたのが、この時期だ。

一方、2回の交渉で協力資金問題がテーマになったとする風間元政務官の推測にも合理性がある。外務省内には20数回の交渉記録が保管されているが、閲覧した政府高官は、こう首を傾げる。

「1兆円とも80億ドルともいわれる北朝鮮への経済協力の金額に関する協議場面が出てこない」

日朝平壌宣言は、第2項目に掲げられた「経済協力」に関わる取り決めがメーンだ。理念的・抽象的な他の3項目とは大きく異なり、国際協力銀行(JBIC)という固有名詞が唯一登場する。

振り込み先が具体的に記される一方、金額に関する交渉記録が一切ないことは不自然極まりない。その中、金額については既に日朝で折り合いが付いていたとの見方もある。

それが金丸信と金日成の妙香山極秘会談だ。この宴席で金丸信は南鮮への経済協力資金をベースに「50億ドル」を提示。金日成の顔色を伺いつつ、最終的は「80億ドル」に引き上げたとされる。

宴席の詳細について日本側には何の記録も残っていない。判っているのは、金日成が満足し、直後から正常化交渉がスタートしたことだ。北側は交渉で「主席と金丸の約束」を符牒のように使ったという。

「まさに平壌宣言が全てで、具体的な金額を記したものはないと認識しております」

核実験と弾道ミサイル乱射で北が事実上破棄した平壌宣言を政府が継承する姿勢は苦々しい。それでも安倍首相は金額に関する政府間交渉がないという立場を明らかにした。

独り歩きする「1兆円」とは、正式な決裁を経ていない「金丸-田中ライン」による妄想の産物だ。「1兆円」ありきで日朝関係改善を語る者は、政治家・評論家を問わず、北の工作員と認定する。

【リブートする親北売国奴】

「日朝の新しい関係構築に向けて動き出すべきだ」

永田町の親北派が寄り添い合う日朝国交正常化推進議員連盟が、公然と再起動した。米朝首脳会談に合わせ、6月中旬から週1回の驚異的なペースで繰り返し総会を開いている。

10年ぶりとなった6月11日の総会には約30人が出席。続く21日の総会は40人以上に膨れ上がり、自民党総裁選に名乗りを上げる石破茂も駆け付けた。

“拉致事件潰し”に政治生命を賭ける真正の売国奴集団。再起動2回目の金正恩マンセー総会には、朝鮮労働党の宣伝工作機関幹部、そして田中均がゲストとして招かれた。

身バレを厭わず、逆に好んで表舞台に姿を見せるのが、親北派の特徴だ。また政界に合わせ、メディアも連動。政治討論を偽装したプロパガンダ番組でも田中均の出演が“解禁”された。

かつて米国務省高官に「サスピシャス・ガイ(怪しい男)」と命名され、拉致被害者家族会とも敵対した平成最悪の外交官。それでも朝鮮労働党系メディアは田中均を担ぎ続けるしかない。

「ソン副局長らは、何としても5人を取り戻すよう命じられた。朝鮮総連を通じた工作も行われた。(略)『5人を戻すべきだ』と主張するテレビ・コメンテーターやジャーナリスト、政治家への接触が行われた」(前掲書162~163頁)

ソン副局長とは対日工作の表側責任者・宋日昊だ。中山恭子参与(当時)らの努力で「一時帰国」の裏合意が打破された後、一部メディアは拉致被害者の北送還キャンペーンに血道を上げた。

北工作機関の代弁者は田中均だけではなかった。メディアもまた平壌の意向に沿ってプロパガンダを垂れ流したのだ。この共犯関係は今も変わらないばかりか、部分的には強まっている。

統一戦線部の対日工作員ファン・チョルに賄賂を贈った記者は、10数年を経て幹部クラスに昇進した者も多いだろう。報道機関の上層部にまで拡大した汚染。引き返すことも裏切ることも出来ない。

北秘密警察が持つファンや金容淳の供述調書には、誰が貢いだか事細かく記されている。ドス黒い運命共同体。金王朝が崩壊し、贈賄リストが流出した時、我が国の親北メディアも瓦解する。

単なる北のシンパではなく、紅衛兵なのだ。自らの秘密を守る為、世論に抗っても北を擁護し、平壌の主張を代弁する。軍事独裁政権の走狗。金王朝が存続する限り、連中の見苦しい裸踊りは終わらない。

最後まで読んで頂き有り難うございます

クリック1つが敵に浴びせる銃弾1発となります

引用以上

金丸信・田中均の2人が我が国の対北朝鮮交渉の最大のガンで有りますが、それ以外にも自民党や旧社会党の親北派議員やメディアにもガンは沢山いるわけです。

ミサイル解散

行橋「ゆくはし」市市議会議員小坪慎也さんのブログです

https://samurai20.jp/2017/09/kaisan-8/

引用

 9月28日、つまり10日後の解散予定で動いている。
 解散の大義とは、我が国に弾道ミサイルが何発も発射される中において、国家の存続、その在り様、つまり安全保障について国民の信を問うものである。つまり、左派が満足する「対話路線」で行くのか、国家国民を守るため「防衛を真剣に考える」のか、である。私は首相ではないし、自民党を代表する立場ではないが、このような意義であると理解する。

 国の、大きな方針を決するにあたり、国民の信を問うのは当然のことだ。この緊迫した情勢下において、野党が選挙の準備ができていない等は、国民にとっては一切関係のないことだ。私は、上記の理由により、解散には大義があるとする立場だ。
 だが、「解散」自体に文句を述べる野党・メディアも存在するので、一言、物申させて頂く。そもそも解散権は、首相のみに付与された権限であり、野党もメディアも文句を言うほうがおかしい。なぜなら、極めて民主的に、民意をもって付与された権限であるからだ。その否定は、民主主義全体の否定と同義であり、極めて危険な行為である。

 ミサイルが連発される状況下において、のんびり選挙をしていいのか?という指摘もあろう。残念ながら時間はある、うんざりするほどに。なぜならば、北朝鮮は弾道ミサイルを完成させたと目すべきであり、核弾頭の搭載についても目前であると思料されるからだ。
 事実上の、”核保有国”が出現したと認識すべきであり、これは長丁場にならざるを得ないだろう。軍事的な衝突となれば短期間で結論は出るだろうが、それは日本国民にとって幸せな未来にはならない。
 北朝鮮が保有するミサイルは凄まじい数である。ミサイル防衛は完全とは言えず、核搭載型ではない、通常弾頭のミサイルに限定すれば、多数が着弾してしまう。民間人からも多くの戦死者を出すこととなろう。ゆえに、米軍を含め、相当に慎重にならざるを得まい。

 この危機は、我が国のみの危機ではなく世界共通の危機である。例えば武装ゲリラや反政府軍などに「提供」される危険性もある。さらに、北朝鮮が崩壊した際に、混乱に乗じて奪取・盗難、国外への持ち出しについても危惧する。核の拡散は、抑止されねばならない。
 また、グアムまで射程を伸ばした実績は、欧州をも射程に納めたことも特筆すべき点だろう。共産主義国と対峙してきたNATOも、北朝鮮に対しての危機感を隠さない。
 いま全世界は、国連を中心に意思をまとめ、制裁を伴う封鎖をもってこれにあたる。この協調歩調の中で、日米の努力があったことが疑いなく、一人の日本国民として安倍晋三総理を誇りに思う。

 上記の背景を踏まえれば、今までの”事なかれ主義”は、破棄されるべきだと考える。遺憾の意しか示せない政府を、国民として「遺憾に思う」立場ではあるが、出される声明の端々には口惜しさを感じる。防衛予算の大幅増を始め、自衛隊の強化、敵基地攻撃能力の保有など、なすべきことは多々あるように思うが、政府はこれを実行には移せない。
 我が国が民主主義である以上、「遺憾の意」を越える、具体的なアクション、つまり予算処置を含む具体的な政策の実施、外交面での大幅な変更を行うにあたっては、衆議院の解散をもって【国民の信を問う】より道はない。これこそが民主主義の基本である。

 我が国を取り巻く環境は、我々が望むと望むまいとに関わらず、大きく変化していっている。我が国の友好国、そして我が国が加盟する国連においても全会一致という形で、意思表示が強く示された。我が国もこれに追随すべきか否か、いまこそ私たち国民は、民意を示すべきである。この機会を、安倍政権が国民に与えてくれると言うのであれば、一人の国民としてこれを礼賛するものである。

 「対話」のみを重視し、対話のための対話に大きな時間を割いてきた。これは明らかな失敗であったと考えるが、危機的な状況においても国会を空転させ続けてきた野党の責任は重い。総理総裁により与えられた機会をもって、民進党・共産党を撃破すべく私は立ち上がりたい。この思いに、多くの保守層が追随してくれると信じる。

 この解散は後世において「ミサイル解散」と呼ばれるだろう。また、”もりかけ解散”などのレッテル貼りを行おうとした偏向メディアに対し、いまを生きる名も無日本人たちが「ミサイル解散」とすべく、鋭意努力したことも、歴史の1頁に刻まれるべきだ。

今日は短く、そして社説っぽく書いてみました。
メディアも、これぐらい書いてみせよ。
文法や構成面では勝てぬ部分も多々あるが、情報料や分析力では負ける気がしない。
最近のメディアは「薄い」んだよ、もっと言えば「薄っぺらい」のだ。

メディアの皆さん、このタイミングで「解散の大義」が堂々と述べられたら、「誘導したい方向」に偏向できなくて、さぞやお困りでしょう。
そして「ひどく速いな」と苛立っているのではありませんか?お気持ち、お察しいたします。

ですが「速い」は、誤った評価ですから、訂正させて頂きます。ゆっくり書きましたよ。解散があると踏んでおりましたから、【元から準備してた】原稿であり、極めて緩慢な速度でございます。ただ単に、「以前から準備していただけ」です。

こっちは見えてるんだから、先に準備しておくのは当然です。
私からすれば、いま慌てている「偏向させたい方々」は滑稽に見えます。
どうせ次の動きも、「いつもと同じ」でしょ?ですから、準備はできておりますよ。
メディアの皆さんの動きは、「単純」に感じます。分析が容易な存在は、対策しておくことも容易なのですよね。

今年の流行語大賞は、ミサイル解散だ!安倍政権を支えるぞ!と思った方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

引用以上

今回の解散を「ミサイル解散」と命名し拡散していきたいと思います。

安倍政権の外交や軍事防衛政策には賛成する立場ですが、経済や外国人の移民促進と見られるような政策には反対します。

保守派には「ミサイル解散」のがウケると思いますが、中間派の支持を得るためには消費税増税延期や凍結、更には5%に戻す(私は消費税廃止がいいと思います)などの経済政策も打ち出すべきと思います。

核先制不使用宣言

農と島のありんくりんさんのブログです

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/610475/515571/87853066

引用

あまり知られていませんが、北朝鮮は実は、「核先制不使用宣言」なるものをすでにしています。
北朝鮮の言うことに耳を傾けてみましょう。2016年5月、第7回朝鮮労働党大会における金正恩の宣言です。

「わが国は責任ある核保有国として、侵略的な敵対勢力が核兵器でわれわれの自主権を侵害しないかぎり(略)こちらから核兵器を使用することはしない。
国際社会の前で負う核拡散防止条約の義務を誠実に履行し、世界の非核化を実現するために努力する」(磯崎教仁共著『北朝鮮入門』2017年)

正恩が考えているストーリーはこうです。
①核弾道ミサイルを、米国に着弾するまで伸ばす。
②対米核抑止力を得たと宣言する。
③印パのように国際社会、なかでも米国に「核保有国」だと認めさせる。
④核保有国同士として米国と対等な交渉テーブルに着く。
現在、この①の最終段階にあります。
おそらく、年内にあと数回のICBM実験を行い、核実験も実施するでしょう。
そして②の「対米核抑止力を獲得したぞ」と、高らかに宣言するでしょう。

これは韓国はおろか、日本の頭越しの「和解」です。
日本を標的にしたIRBMの削減は求めない以上、ハッキリいえば、日本に対する裏切り行為といっていいでしょう。
このようなプランにトランプが乗った場合は、日米同盟は形だけは残るでしょうが、日本は米国に対して根深い不信を持つことになるでしょう。
そして日米同盟は、中露朝の歓声に包まれながら、もろくも瓦解していくことになります。
そして日本国内には、いままで机上の空論の域を出なかった独自核武装が、現実味を帯びて台頭します。
これが、今ある北朝鮮をめぐる最悪シナリオです。

引用以上

私は「持たず」「作らず」「持ち込ませず」の非核三原則を支持します。ただし、それに「借りる」「管理する」「使う」を加えることを提案します。さらに、「核先制不使用宣言」すべきだと考えます。米国に限らず連合国(国連とも言う)相手に2発分は無条件に打てると思います。

余命懲戒請求アラカルト29

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/12/1735-%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%8829/

引用

.....岩淵弁護士は別途、懲戒請求済みである。同様な件で日弁連は手続きせずに、それを理由に大和会あて懲戒請求書を返送してきた。この差は施行規則ではなさそうだな。

.....延命は難しいと思うがね。

.....いただいた資料は分類して保管している。

引用以上

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