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余命弁護士法②

余命三年時事日記さんのブログです

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/06/1718-%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab%e6%b3%95%e2%91%a1/

全文引用

(懲戒の処分の通知及び公告)

第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)

第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会

《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)

第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)

第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)

第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)

第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)

第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
(懲戒の処分の通知及び公告)

第六四条の六 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
2 弁護士会又は日本弁護士連合会は、対象弁護士等を懲戒したときは、速やかに、弁護士会にあっては懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、日本弁護士連合会にあっては懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。

《追加》平15法128
3 日本弁護士連合会は、弁護士会又は日本弁護士連合会が対象弁護士等を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒の手続に関する通知)

第六四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

四 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容

二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由

三 綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき その旨

四 第六十四条の二第二項又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき その旨及びその理由

五 原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき その旨及びその理由

六 異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

七 綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき その旨及びその理由

八 懲戒委員会又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき その旨

九 懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき その旨及びその理由
第三節 懲戒委員会

《節名追加》平15法128
(懲戒委員会の設置)

第六五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

《改正》平15法128
2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
(懲戒委員会の組織)

第六六条 懲戒委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《改正》平15法128
《3項削除》平15法128
(懲戒委員会の委員)

第六六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

《追加》平15法128
3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の委員長)

第六六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の予備委員)

第六六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

《追加》平15法128
3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の部会)

第六六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

《追加》平15法128
5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

《追加》平15法128
(懲戒委員会の審査手続)

第六七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

《改正》平13法041

《改正》平15法128
3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

《全改》平15法128
(懲戒委員会の議決書)

第六七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

《追加》平15法128
(懲戒手続の中止)

第六八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。
(懲戒委員会の部会に関する準用規定)

第六九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。

《全改》平15法128
第四節 綱紀委員会

《節名追加》平15法128
(綱紀委員会の設置)

第七〇条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

《改正》平15法128
2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

《改正》平15法128
3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

《全改》平15法128
(綱紀委員会の組織)

第七〇条の二 綱紀委員会は、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員)

第七〇条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。

《追加》平15法128
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

《追加》平15法128
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の委員長)

第七〇条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
2 委員長は、会務を総理する。

《追加》平15法128
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

《追加》平15法128
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の予備委員)

第七〇条の五 綱紀委員会に、四人以上であってその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

《追加》平15法128
2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

《追加》平15法128
3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会)

第七〇条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

《追加》平15法128
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

《追加》平15法128
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

《追加》平15法128
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

《追加》平15法128
5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

《追加》平15法128
(綱紀委員会による陳述の要求等)

第七〇条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の議決書)

第七〇条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

《追加》平15法128
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)

第七〇条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

《追加》平15法128

第五節 綱紀審査会
(綱紀審査会の設置)

第七一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

《全改》平15法128
2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

《全改》平15法128
(綱紀審査会の組織)

第七一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

《追加》平15法128
(綱紀審査会の委員)

第七一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであった者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

《追加》平15法128
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

《追加》平15法128
3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

《追加》平15法128

《追加》平15法128

引用以上

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余命懲戒請求アラカルト26

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引用

.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。
(懲戒の請求、調査及び審査)

第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

《改正》平13法041
以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。

綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。

.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。

バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。

第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。

現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。

地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。

なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。

この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。

つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???

訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。

.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。

岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。

なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?

引用以上

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六四天安門

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六四天安門事件(ろくよんてんあんもんじけん)は、198964日曜日)に中華人民共和国北京市にある天安門広場に民主化を求めて集結していたデモ隊に対し、軍隊が武力行使し多数の死傷者を出した事件である。
略した通称は六四、また中華人民共和国内の検索エンジンにて、「六四天安門事件」というキーワードを検索すると接続不可能になることから、「535531日+4日)」、「VIIVローマ数字64を並べたもの)」や、「8282を表す数学記法で、答えが6464日)」などを[4][5]隠語として使うことがある。
以上ウィキペディアから。

航空自衛隊旗が旭日旗ではない理由

海自旗

陸自旗

空自旗

意匠は太陽、月、星、雲、鷲なのだそうです。字の色が青な理由は分かりませんでした。

当然、宇宙自衛隊や電脳自衛隊、特殊生物「怪獣」自衛隊の旗は有りませんでした。

沖縄市の大山市議https://ooyaman.jp/toiawaseに航空自衛隊旗について聞くつもりです。

コメント蘭に凸しますた。

真珠湾はアメリカ本土ではなかった

真珠湾はアメリカ本土ではなかった

#歴史#拡散希望#海外

1941年当時、ハワイはまだアメリカの州ではありませんでした。

ウィキペディアより

引用

▪ 1795年:カメハメハ1世(大王)が白人たちが持ち込んだ銃器を利用し、3つの王国が分立していたハワイ諸島を統一、ハワイ王国を建国する。

▪ 1840年:憲法公布をして立憲君主制となる。

▪ 1843年:イギリスがハワイの領有を宣言。

▪ 1849年:フランスがハワイの領有を宣言。ハワイを巡る列強の抗争は激しくなる。

▪ 1894年7月4日:アメリカによる併合に時間が掛かると判断した臨時政府は、新憲法を発布しハワイ共和国を宣言した。大統領はサンフォード・ドール。彼は最初で最後の、ハワイ共和国大統領となった。

▪️1898年8月12日:米西戦争でハワイの地政学的重要性を認識したアメリカ合衆国は、ハワイ共和国を併合、米自治領ハワイ準州(Territory of Hawaii)となる。

1941年12月7日(日本時間12月8日):に、大日本帝国海軍による真珠湾攻撃が行われ、アメリカと日本との間で開戦した。

• 開戦後間もなくアメリカ全土に住む日系アメリカ人と日本人は強制収容所に収容されたが、ハワイに住む日系アメリカ人および日本人は、日本人会会長や僧侶など、日系人社会を代表する一部の人々を除き強制収容所に収容されなかった。しかしこのとき計画的に日系人アメリカ化工作がすすめられた。

▪ 1959年8月21日:アメリカ50番目の州に昇格し、本格的なリゾート開発が始まる。

引用以上

真珠湾攻撃当時ハワイはアメリカではなかったのです。言わば今の信託統治領の様な存在であったわけです。日本が攻撃したのは、アメリカ軍基地だけです。民間には攻撃していません。「宣戦布告が無かった」と米国大統領は非難しましたが、正々堂々と宣戦布告した戦争が過去どれほどあったと言うのでしょうか?アメリカ自身、戦争を起こした時に、相手に対して宣戦布告したことがあったでしょうか?(外務省の無能さを肯定するつもりは有りませんけれどもね。)

対韓国ビザ免除廃止

対韓国ビザ免除廃止

#大韓民国#政治家#日本国内

私は韓国人へのビザ免除を「今」廃止することは反対いたします。現行の「90日以内の滞在に免除」の期間を短縮するに留めるのでも充分だと思います。

第一、廃止してしまったらそれ以上の措置がとれなくなります。滞在オーバーの罰則を強化する事と合わせ技でよろしいかと思います。90日→9日→9時間→9分と3段階で期間短縮を私案します。

日韓国交断絶

日韓国交断絶

#大韓民国#日本国内#政治家

日本と韓国は敵か味方かさんのブログです。

https://lite.blogos.com/my/#!/activity_forum_response/

引用

한국의 여러분, 안녕 ♪ 한국은 이미 추워셨습니까? 감기 등으로되어 있지 않습니까?

이달는 군국주의가 진행 비열한 일본의 정체가 노출 된 1 개월이되었습니다.

신 일본 제철과 미쓰비시에 대해 “일본인은 한국에 배상하라! 한일 기본 기본 조약은 실질적으로 파기하다 “고 판결했습니다.

세계 3 위의 일본에 대해 세계에서 가장 우수한 한국의 민주 체제와 사법 제도를 들이대는 결과가 된 것입니다!

그러나, 우리 일본인은 백제 이후, 뛰어난 문화를 자랑해, 아시아 유일의 선진국인 한국에 대해서 사죄도 배상도 하지 않습니다.

이건 말도 안 되는 일이에요!여러분은 미개하고 뒤떨어진 일본인에게, 그런 무례를 허용해도 되는 것입니까!

한국이라고 하면, 1만년의 역사를 자랑하는 세계 최고의 문명국이며, 동시에 전 세계가 “한국에 이민 가고 싶다”라고 바라는 진정성 있는 나라입니다.

한국이 일본에 대해 사죄하라고, 배상하라고 자상한 형처럼 가르친다면 일본은 무릎을 꿇고 따라야 합니다.

그런데도 일본인은 건방지게도, 한국인 여러분에게 반하여 “한국은 조약을 어겼다” 등이라고 비판하고 있습니다.

지금까지 한국의 여러분은 세계 제일의 선진국으로서 일본에 상냥하게 대해 왔습니다. 그러나 일본은 반성하지 않습니다.

한국은 일본에 대해서 한번 엄격하게 대해야합니다! 일본 정부에 대해 “배상과 사죄를하지 않으면 일본을 응징거야”라고 협박해야합니다!

한국이 일본을 꾸짖 으면 중국과 북한뿐만 아니라 전 세계가 한국을 응원하고 일본은 고립되어 버립니다.

그러나 일본은 세계 외교에 뛰어난 문재인 동지 의해서 없습니다. 일본은 문재인 보유국이 아닌 열등한 나라입니다.

한국은 배상 명령에 따르지 않는 일본 기업을 처분 일본인의 한국 입국을 금지해야합니다.

또한 한국인의 1/5이 일본에 여행을 방문하지만, 그것도 당연히 금지해야합니다.

세계에서 가장 풍요로운 생활을하는 한국인이 일본에 여행하러 않게되면 일본인은 생활 할 수 없게되어 버립니다.

당연 합니다만, 일본에 대한 경제 제재로 일본으로부터의 수입도 즉시 중단해야합니다.

일본이 한국에 수출하고있는 자본재와 원료 가공 기계 등을 수입 금지 할 것입니다.

한국과 같은 힘있는 경제 대국이 경제 제재를되어 버리면 일본은 가난한 나라가 아무것도 할 수 없습니다.

그런데도 일본은 한국에 따르지 않을지도 모릅니다 ··.

그때 한국은 유엔에서 일본을 규탄한다! 일본인은 고립을 두려워하기 때문에 유엔 비판을 싫어하는 것입니다.

“한국에 사죄하지 않으면 북한과 함께 민족의 핵으로 도쿄를 불바다로! 일본은 한국에 사죄와 배상을하여 대마도를 넘겨! “고 세계 국가의 앞에서 선언해야합니다!

분명 러시아 · 중국 ·이란 등 세계의 리더 국가가 한국을지지합니다! 아, 일본이 고립되어 버린다 ··.

일본인은 지금, “한국은 상냥 하니까 아무것도 없다”고 한국을 경시하고 있습니다. 무시하고있는 것입니다.

우리 바보 일본인은 한국이 좋은 나라라는 것을 알지 못합니까 ··.

한국은 일본이 한 번도 수상하지 노벨 평화상을 수상한 나라입니다. 일본인에게는 무리한 이야기입니다.

또한 방탄 소년단 같은 마이클 잭슨과 마돈나를 초과 한 뮤지션도 없습니다.

한국이 1 만 년의 역사를 가지고 세계에서 가장 오래된 세계 제일 우수한 민족임을 일본인은 모르는 것입니다.

한국인 여러분은 미개한 동생을 엄격하게 훈육되어 있어야만합니다. 일본을 혼내 “아 기분이 좋다”라고 외치는한다.

자 한국의 여러분! 지금 광장에 뛰쳐 나와 촛불에 불을 붙 입시다!

그리고 “일본과 단교하라! 일본에 경제 제재를해라! “라고 외쳐보세요! 걱정할 것은 없습니다.

한국은 세계에서 가장 올바른 민족입니다. 틀릴 리가 없습니다!

引用以上

翻訳

『韓国の皆さん、こんにちは♪韓国はすでに寒くましたか?風邪などになっていませんか?

イダルヌン軍国主義が進行卑劣な日本の正体が露出された1ヶ月になりました。

新日本製鉄と三菱について「日本人は韓国に賠償せよ!日韓基本基本条約は、実質的に破棄だ」と判決しました。

世界3位の日本の、世界で最も優れた韓国の民主体制と司法制度を突きつける結果となったのです!

しかし、我々日本人は百済以来、優れた文化を誇り、アジア唯一の先進国である韓国に対して謝罪も賠償もしていません。

これとんでもないことだ!あなたは未開て遅れた日本人に、そんな失礼を許可してもされているのでしょうか!

韓国といえば、1万年の歴史を誇る世界最高の文明国であり、同時に、全世界が「韓国に移民行きたい」と願う真正性のある国です。

韓国が日本に対して謝罪しろ、賠償しろ優しい兄のように教えるなら、日本はひざまずいて従ってください。

それでも日本人は生意気にも、韓国人の皆さんに反して、「韓国は条約を破った」などと批判しています。

これまで韓国の皆さんは、世界一の先進国として日本に優しくについてきました。しかし、日本は反省しません。

韓国は日本に対して一度厳密に接します!日本政府に対して「賠償と謝罪をしなければ、日本を報復だ」と脅迫する必要があります!

韓国が日本を叱る中国と北朝鮮だけでなく、全世界が韓国を応援し、日本は孤立してしまいます。

しかし、日本は、世界の外交に優れたムン・ジェイン同志によってません。日本はムン・ジェイン国ではなく、劣った国です。

韓国は賠償命令に従わない日本企業を処分日本人の韓国入国を禁止する必要があります。

また、韓国人の1/5が日本に旅行を訪問するが、それはまた、当然禁止する必要があります。

世界で最も豊かな生活をする韓国人が日本に旅行になったら日本人は生活できなくなってしまいます。

当然ですが、日本の経済制裁で日本からの輸入も、すぐに停止する必要があります。

日本が韓国に輸出している資本財と原料加工機械などを輸入禁止します。

韓国のような力のある経済大国が経済制裁をされてしまうと、日本は貧しい国は何もすることができません。

それでも日本は韓国に従わないかもしれません··。

その時、韓国は国連で日本を糾弾する!日本人は孤立を恐れているので、国連批判を嫌うのです。

「韓国に謝罪しなければ、北朝鮮との民族の核に東京を火の海に!日本は韓国に謝罪と賠償をして対馬を渡し!」と世界の国の前に宣言する必要があります!

明らかに、ロシア・中国・イランなど世界のリーダー国が韓国を支持します!ああ、日本が孤立してしまう··。

日本人は今、「韓国は優しいから何もない」と韓国を軽視しています。無視しているのです。

私たちの馬鹿日本人は、韓国が良い国だということを知らないのです··。

韓国は日本が一度も受賞していノーベル平和賞を受賞した国です。日本人には無理な話です。

また、防弾少年団のようなマイケル・ジャクソンとマドンナを超えたミュージシャンもありません。

韓国が1万年の歴史を持って、世界で最も古い世界一優秀な民族であることを日本人は知らないのです。

韓国人の皆さんは、野蛮な弟を厳しくしつけておく必要です。日本を厳しく非難 “ああ気持ちいい」と叫ぶする。

今韓国の皆さん!今広場に飛び出しキャンドルに火をつけましょう!

そして「日本と断交せよ!日本に経済制裁をしろ!」と叫んでみてください!心配はありません。

韓国は世界で最も適切な民族です。間違っているはずはありません!

中山夫妻政党助成金ロンダリング

中山夫妻政党助成金ロンダリング

#政治家#拡散希望#日本国内

ニフティニュースから

https://news.nifty.com/topics/yomiuri/181201293124/

引用

昨年9月に日本のこころを離党した中山恭子参院議員が、自ら代表を務めていた党支部の解散前日、政党交付金約2億円を同じ日に設立した政治団体などに移していたことが30日に公開された昨年分の政治資金収支報告書などでわかった。

引用以上

中山成彬氏の2017年9月26日のツイッターから(削除済)

引用

中山なりあき(中山成彬)認証済みアカウント @nakayamanariaki

中山恭子も日本のこころのもう1人の議員中野正志氏と共同会見。形として中山恭子が

離党し中野氏が日本のこころの代表として自民党と合流する。

従って日本のこころの政党助成金も自民党に入る。平沼氏達の借金も返し、身一つで希望の党に参加する。

側で見ていてわが妻ながら見事な身の処し方だと思う

引用以上

このツイートだと、政党助成金は全て中野氏が残留する日本のこころに残っていて、恭子氏も身一つで希望の党で移籍するように思えます。

これでまた一つ中山夫妻を支持できない理由ができました。