余命共謀罪アラカルト③

余命三年時事日記さんのブログです
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引用

.....一言で言えば無理だね。お手盛りの弁護士規定では、禁止事項とか罰則規定を設けているが、弁護士の犯罪に関するものはゼロである。

要するに「インディアンウソつかない」=「弁護士ウソつかない」というレベルで完璧な弁護士性善説に基づいたガス抜き規定である。

弁護士法

昭和 24年法律 205号。日本国憲法のもとの弁護士の職責の重大性にかんがみ,その地位の向上を目指して制定された弁護士に関する基本法。弁護士自治の原則に基づき,弁護士の使命,職務,資格,登録,権利義務および弁護士会,日本弁護士連合会,資格審査,懲戒,非弁護士の法律事務の取り扱いの原則的禁止などに関する事項を規定している。
昨年5月における川崎デモで、在日法人である青丘社から公園の使用不許可申請が5人の代理人弁護士により、横浜地裁に提出された。

その時証拠として出されたデモ告知ではヘイトのへの字もなかったのであるが、これを代理人弁護団はヘイトデモにすりかえて虚偽の申請をし、横浜地裁が法的根拠がないにもかかわらず蓋然性という理由をつけて仮処分の決定をしたという未曾有の事件だったが、

弁護士法では、この弁護士のねつ造犯罪に関する罰則規定がないのである。したがって法に基づかない処理をした弁護士については、弁護士の犯罪ではなく一般人の犯罪として扱わざるを得ない。

公権力の行使は法を遵守し、法に基づくものでなければならず、違法な処理は公務とは言えず無効である。横浜地裁判事3名も代理人弁護士5名も、外患罪告発でなければ一般犯罪人として告発あるいは告訴されることになる。
関係箇所を弁護士法から抜粋したが、弁護士の犯罪については一切無視されている。
<(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第七十三条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第七十四条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第十章 罰則
(虚偽登録等の罪)

第七十五条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

(汚職の罪)

第七十六条 第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。
(非弁護士との提携等の罪)

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

三 第七十二条の規定に違反した者

四 第七十三条の規定に違反した者
(虚偽標示等の罪)

第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第七十七条の三 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。>
現在、川崎デモ関係の告訴と告発に関しての条文とTBS、伏見事案の関係条文は以下の通りである。近日中に詳説の予定である。
<第三十五条 (正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(私文書偽造等)

第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。
(虚偽告訴等)

第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
(公務員職権濫用)

第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(特別公務員職権濫用)

第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
(凶器準備集合及び結集)

第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)

第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。>

引用以上

    
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投稿者: ひかりちょういち

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